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訓練中に事故に遭ったのに公務災害申請の話が全く進まない、などお悩みはありませんか。
当弁護団の取り組みにより、徒手格闘訓練中の死亡事故について国の安全配慮義務違反を認めた裁判例があります。

ご相談例


新格闘訓で手の指を骨折したけれど、自衛隊病院ではきちんと治療してもら えず、「固定したから大丈夫」と言ってすぐ訓練に復帰させられた。ちゃんと治る か心配です。
自衛隊では自衛隊病院にかかることが多いと思われます。しかし、医師の診断も、上司の命令に基づいて行われており、業務災害の件数を減らし、早期に訓練に復帰させたいなどの思惑から十分な治療・診断がなされず、隊員や家族からは「まだ完治していない」「治療がぞんざい」等の不満・批判も多く、医療水準についても民間病院の方が高いのが一般的です。
また、民間病院にかかる際には、上司が同行するのが一般的ですが、婦人科や精神科の受診などプライバシーに抵触する場合には、上司の医師説明への同席を拒否して構いません。
自衛隊は労働環境としては過酷な面があると覚悟はしています。しかし、 公務員なのだから、何かあったときの公務災害の保障は大丈夫ですよね?
実は、自衛隊員の負傷について、公務災害とされる比率は非常に低いです。業務上、負傷したり発病した場合には、労働者の権利として、きちんと公務災害認定を求めさせましょう。
自衛隊では公務災害認定の手続が、他の労働災害と違って面倒で、認定まで時間もかかるのが一般的です。
自分で認定請求をして埒があかないような場合は、当弁護団にご相談ください。

裁判例


徒手格闘訓練死裁判(「命の雫」事件)
札幌地方裁判所(平成25.3.29)